【笠井秀哉さん、井上岳さん】NO-VAアフィリエイトは犯罪行為?

日記

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こんにちは、かたおかともやです。

今回は、NO-VA(ノーヴァ)アフィリエイト という案件についてレビューいたします。

NO-VAはオンラインカジノを使って、その掛け金からと、
さらに会員を新たに募集することによって、報酬を得るというものです。

会員が新たに会員を招待し登録してもらうことで報酬を得る形態のビジネスは、
「連鎖販売取引」と言われます。

一般的な言い方をすれば、
連鎖販売取引とは、個人を販売員として勧誘し、更にその個人に次の販売員の勧誘をさせ、
販売組織を連鎖的に拡大して行う商品取引の手法のことです。

NO-VAもこの販売形式を取っていますが、
この連鎖販売取引は、法的に問題はなく、ビジネスモデルとしても正当なものです。
しかし、連鎖販売取引を行う場合は、特定商取引法により、
実施しなくてはいけないことが、いくつかあります。

この特定商取引法に抵触したとして、NO-VAを販売している、笠井秀哉さん、井上岳さんは
消費者庁から行政処分を受けています。

連鎖販売業者2名に対する行政処分について(消費者庁のサイト)

行政処分の主旨は、
・連鎖販売であることを記した書面を渡さずに会員を勧誘したこと
・勧誘の際、監禁状態で会員登録を勧めたこと

などとなっています。

「連鎖販売であることを記した書面を渡さずに会員を勧誘したこと」
とは、この文面通り、購入の際に当該商品は連鎖販売であることを
書面で通知しなくてはならないことです。

もうひとつの「勧誘の際、監禁状態で会員登録を勧めたこと」
は、事務所などに連れ込み出られない状態、一般の部外者が容易に入れないような場所において、
購入の勧誘をすることです。

NO-VAはこれらに違反したということで、業務停止命令を受け、
また、改善するよう求められています。

ここまででも、問題があることがわかりますが、
もっとよろしくないことは、NO-VAがオンラインカジノである、ということです。

日本においては、公営ギャンブル(競馬、競輪など)以外の賭博は禁止されています。

これに対して、NO-VAでは、ここで扱っているオンラインカジノは、海外で管理されているので、
法律に抵触しない、と言っています。

しかし、これは誤りで、海外で管理されているオンラインカジノを、
日本国内で利用した場合も、賭博罪(刑法185条、186条)に抵触する場合があります。

刑法185条は、個人がギャンブルを行った場合で、50万円以下の罰金または科料が課せられます。
ちなみに科料とは、罰金の軽いもの(ここでは罰金よりも少額と考えて下さい)

刑法186条は、賭博常習者ないし運営者に課せられる罰で、懲役刑の可能性があります。

条文では明確に、海外オンラインカジノは違法です、との記述はありませんが、
2016年、大阪での摘発以降、徐々に増加の傾向が見られ、
警察も監視を強めているようです。

いずれにしても、NO-VAは安心して取り組める類いのものではないと考えられます。

NO-VAの販売停止処分は、2022年9月までなので、現時点で、取引方法などが改善されていれば、
再開している可能性はあります。

とは言え、一度行政処分されたものを再開しても登録しようとする人はいないかもしれません。
しかし、このような「ビジネス」に手を染めた人は何度でも戻ってくる可能性はあります。
中身はかわらず、名前を変えて皆さんの目に入ってくるかもしれません。

笠井秀哉さん、井上岳さんの名前を見た時は注意すべきかもしれません。

それよりも、海外で実施されていても、日本国内でのギャンブルは、
公営のものを除いて禁止されているので、手を出すべきではありません。

上にも書いたように、罰金刑(初犯であれば、たぶん科料ですが)を受けるかもしれません。

十分に気をつけてください。

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